名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用規程
名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用規程
(趣旨)
第1条 名古屋大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が管理運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びアプリケーションサーバシステム (以下「大型計算機システム」という。)の利用については,この規程の定めるところによる。
(利用の制限)
第2条 センターの大型計算機システムの利用は,当該利用が学術研究又は産学官連携の推進に寄与することを目的とし,かつ,その成果を公開し得る場合に限る。ただし,次条第1項第6号に定める者でセンター長の許可を得た者は,その成果を非公開とすることができる。
(利用の資格)
第3条 センターの大型計算機システムを利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学,高等専門学校又は大学共同利用機関の専任の教員及びこれに準ずる者
二 文部科学省が所轄する機関(前号に規定する機関を除く。)に所属し研究を行う者
三 学術研究又は学術振興を目的とする国又は地方公共団体が所管する機関(前2号に規定する機関を除く。)に所属し,専ら研究に従事する者
四 学術研究を目的とする機関(前3号に規定する機関を除く。)で,かつ,センター長が大型計算機システムの利用を適当と認める機関に所属し,専ら研究に従事する者
五 民間企業その他法人(第1号から前号までに規定する機関に該当する法人を除く。以下「民間企業等」という。)に所属し,第1号から第4号までに規定する機関との契約により,学術研究を目的とする共同研究の研究分担者として,当該研究に参加し,専ら研究に従事する者
六 民間企業等に所属し,学術研究を目的とした公的研究費の交付を受けて,学術研究を行う者(前号に該当する者を除く。)
七 民間企業等に所属する者(第5号及び前号に規定する者を除く。)のうち,センターにおける大型計算機システムの利用に係る審査を経てセンター長がその利用を適当と認めたもの
八 第1号に規定する者から研究指導を受ける学生
九 その他センター長が大型計算機システムの利用を適当と認めた者
2 前項第7号に規定するセンターにおける大型計算機システムの利用に係る審査に関し必要な事項は,別に定める。
(利用の申請)
第4条 センターの大型計算機システムを利用しようとする者は,所定の申請書を提出し,センター長の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第5条 センター長は,前条の申請を適当と認めたときは,利用番号を付して承認する。
2 前項の利用番号の有効期間は,当該会計年度を越えることができない。
(変更の届出)
第6条 前条の承認を得た者(以下「利用者」という。)は,申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに,センター長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 利用者は,センターの大型計算機システムの利用を止めたときは,速やかに,センター長に届け出るとともに,その結果を報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,センター長は,必要に応じて,利用者に対し,センターの大型計算機システムの利用の経過及び結果について報告を求めることができる。
3 利用者は,センターの大型計算機システムを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは,センターの大型計算機システムを利用した旨を明らかにし,かつ,当該論文の写しをセンター長に送付するものとする。
(利用番号の転用の禁止)
第8条 利用者は,利用番号を第2条に規定するもの以外の計算のために使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 利用者が,この規程又はこの規程に基づく定めに違反した場合のほか,センターの運営に重大な支障を生ぜしめた場合は,センター長は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停止することができる。
(経費の負担)
第10条 センターの大型計算機システムの利用に係る経費は,その一部を利用負担金として,利用者の研究に関する経費の管理責任を有する者が負担しなければならない。
2 利用負担金の額及び徴収方法は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,大型計算機システムの利用に関し必要な事項は,名古屋大学情報基盤センター共同利用・共同研究運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学情報連携基盤センター全国共同利用システム利用規程(平成16年度規程第250号)は,廃止する。
附 則
1 この規程は,平成27年9月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。