名古屋大学スーパーコンピュータ民間利用サービス要項

名古屋大学スーパーコンピュータ民間利用サービス要項

(目的)
第1 この要項は,名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用規程(平成21年3月23日規程第88号。以下、利用規程と言う。)第3条第1項第7号の規定に基づきスーパーコンピュータを利用する場合に必要な事項を定め,もって,大学の持つ知と施設によって我が国の経済発展に貢献することを目的とする。
 
(利用資格)
第2 利用資格は,利用規程の第3条第1項第7号の規定に基づくほか,以下のとおりとする。
 
一 日本国内で利用すること。
 
二 平和利用目的の提案であること。
 
三 名古屋大学情報基盤センターが定める利用規程を遵守すること。
 
四 採択課題の目的にのみ利用すること。
 
五 人権および利益保護への配慮を行うこと。
 
六 文部科学省における「生命倫理・安全に対する取組」に適合すること。
 
七 経済産業省が定めた「安全保障貿易管理について」に適合すること。
 
(施設の利用及び利用負担金)
第3 施設の利用に関しては,名古屋大学情報基盤センターが定めたスーパーコンピュータシステムに関する利用規程及び名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用負担金規程(以下、負担金規程と言う。)を遵守すること。
 
(利用課題審査)
第4 利用課題の審査は,平和利用の目的を前提に,科学技術上の妥当性,施設・設備を利用する必要性,利用・開発の実施可能性等について総合的かつ専門的に審査するものとする。
2 利用課題の審査は,負担金規程の別表1-3民間利用負担金表を利用する場合は全国共同利用システム専門委員会が行い、負担金規程の別表1-4成果非公開型民間利用負担金表を利用する場合は産業利用非公開審査WGが行う。
 
(誓約書の提出)
第5 課題採択が決定した企業は,本要項第2を遵守する旨の誓約書を提出すること。
2 名古屋大学情報基盤センターは,誓約書の受理後,採択結果通知書を本人宛送付すること。
 
(利用報告書等)
第6 利用報告書は,利用課題期間終了後30日以内に提出することとし,公開とする。ただし,手続き後,最大2年の成果公開を延期することができる。また成果非公開型利用の場合は公開をしない。
2 成果公開延期の手続き方法は,別に定める。
 
(知的財産等の取り扱い)
第7 本事業で発生した知的財産は,原則提案企業に帰属するものとする。ただし,施設共用技術指導研究員の共同研究の実施者における発明者の認定については,名古屋大学の知的財産ポリシー等に基づき対応する。
 
(免責事項)
第8 本サービスに関連する事項について,利用者に生じたいかなる不利益な事項に対しても,名古屋大学は一切の責任を負わないものとする。
 
(その他)
第9 本施設等の利用にかかる旅費・宿泊費等の経費補助は行わない。
2 本公募により提供された個人情報は,利用課題審査とシステム利用の目的にのみ利用するものとする。
3 利用課題として採択された利用課題名及び会社名等は,公募情報として公表するものとする。ただし,成果非公開型利用の場合は公表をしない。
 
 
附 則
 
 この規程は,平成22年6月24日から施行する。
 
附 則

この要項は,平成29年10月26日から実施し,平成29年4月1日から適応する。