利用負担金
名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用負担金規定
(趣旨)
第1条 名古屋大学情報基盤センター全国共同利用システム利用規程(平成20年度規程第88号。以下「利用規程」という。)第10条第2項の規定に基づく名古屋大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が管理運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステムの利用負担金(以下「利用負担金」という。)については,この規程の定めるところによる。
(利用負担金の額等)
第2条 利用負担金の額は,一般利用負担金表(別表1-1),グループ利用負担金表(別表1-2),リテラシー用負担金表(別表1-3),民間利用負担金表(別表1-4),成果非公開型民間利用負担金表(別表1-5),ノード準占有利用負担金表(別表1-6)及びコールドストレージ利用負担金表(別表1-7)に,経費の算定基礎額は負担経費表及びポイント数表(別表2)に定めるところによる。
(利用負担金の免除)
第3条 利用規程第10条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用負担金を免除する。
一 センターの責に帰すべき誤計算があったとき。
二 センターが必要とする研究開発のための計算をするとき。
三 その他センター長が特に認めたとき。
(徴収方法)
第4条 利用負担金の徴収は,次に掲げる方法によるものとする。
一 学内については,費用の振替による。ただし,科学研究費補助金,学術研究助成基金助成金又は名古屋大学政府補助金経理要項(平成16年度要項第39号)により取り扱う政府補助金で負担する場合にあっては,名古屋大学の発行する納入依頼書(以下「納入依頼書」という。)による。
二 学外については,納入依頼書による。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターの利用負担金に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成21年5月25日から施行し,平成21年5月18日から適用する。
附 則(平成25年9月17日規程第41号)
この規程は,平成25 年10月1 日から施行する。
附則
この規程は,平成27年9月1日から施行する。
附則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
別表1-1(第2 条関係)
一般利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 | ||||||
基本負担金 | 利用登録1件につき年額 10,000 円 この場合において,基本負担金額10,000 円を1 円当たり0.65ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
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追加負担金 | 経費の見込等に基づく任意の金額(1,000 円単位) この場合において,追加負担金が500,000 円未満の場合は1 円当たり0.65ポイントに,500,000 円以上の場合は1 円当たり0.8125 ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
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備 考 | 1 基本負担金を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの合計が1 円当たり0.65ポイントに換算した場合に6,500ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 2 基本負担金を負担し,かつ,1 回当たり次表の左欄に掲げる追加負担金を負担するときは,追加負担金について利用した経費がそれぞれ右欄に掲げる換算方法に基づく追加利用可能ポイント数に達するまで利用できるものとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。
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別表1-2(第2 条関係)
グループ利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
基本負担金 | 利用登録10 件につき年額 100,000 円 この場合において,基本負担金を1 円当たり0.65ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
追加負担金 | 経費の見込等に基づく任意の金額(一口1,000 円以上) この場合において,利用可能ポイントへの換算は,別表1-1の追加負担金規定に準ずることとする。 |
備 考 | 1 グループ利用負担金の申込みは,研究グループ単位で行うものとする。 2 基本負担金(100,000円)を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの合計を1円当たり0.65ポイントに換算した場合に65,000ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 3 追加負担金を負担するときは,一口1,000円以上とし,利用可能ポイントへの換算は,別表1-1の追加負担金規定に準ずることとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 4 利用登録において10件未満となる利用登録件数については,当該登録件数を10件に切り上げるものとする。 |
別表1-3(第2 条関係)
リテラシー利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
基本負担金 | 利用登録25 件につき一の年度における6 箇月の金額10,000 円 この場合において,基本負担金を1 円当たり5 ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
追加負担金 | 経費の見込み等に基づく任意の金額(10,000 円単位) この場合において,追加負担金を1 円当たり5 ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
備 考 | 1 リテラシー用とは,スーパーコンピュータを利用した研究を目的とした実習を行うものをいう。 2 基本負担金(10,000円)を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの合計を1円当たり5ポイントに換算した場合に50,000ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 3 基本負担金を負担し,かつ,追加負担金10,000円を負担するときは,追加負担金について利用した経費を1円当たり5ポイントに換算した場合に50,000ポイントに達するまで利用できるものとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 4 利用登録において25 件未満となる利用登録件数については,当該登録件数を25 件に切り上げるものとする。 |
別表1-4 (第2 条関係)
民間利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
基本負担金 | 利用登録10 件につき年額 200,000 円 この場合において,基本負担金を200,000 円当たり65,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
追加負担金 | 経費の見込み等に基づく任意の金額(200,000 円単位) この場合において,追加負担金を200,000 円当たり65,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
備 考 | 1 民間利用とは,利用規程第3条第1項第7号の規定に基づきスーパーコンピュータを利用し,その成果を公表する場合のことをいう。 2 基本負担金(200,000円)を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの合計が200,000円当たり65,000ポイントに換算した場合に65,000ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 3 基本負担金を負担し,かつ,追加負担金200,000円を負担するときは,追加負担金について利用した経費を200,000円当たり65,000ポイントに換算した場合に65,000ポイントに達するまで利用できるものとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 4 利用登録において10 件未満となる利用登録件数については,当該登録件数を10 件に切り上げるものとする。 |
別表1-5 (第2 条関係)
成果非公開型民間利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
基本負担金 | 利用登録10 件につき年額 400,000 円 この場合において,基本負担金を400,000 円当たり65,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
追加負担金 | 経費の見込み等に基づく任意の金額(400,000 円単位) この場合において,追加負担金を400,000 円当たり65,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
備 考 | 1 成果非公開型民間利用とは,利用規程第3条第1項第7号の規定に基づきスーパーコンピュータを利用し,その成果を非公開とする場合のことをいう。 2 基本負担金(400,000円)を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの合計を400,000円当たり65,000ポイントに換算した場合に65,000ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 3 基本負担金を負担し,かつ,追加負担金400,000円を負担するときは,追加負担金について利用した経費を400,000円当たり65,000ポイントに換算した場合に65,000ポイントに達するまで利用できるものとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 4 利用登録において10 件未満となる利用登録件数については,当該登録件数を10 件に切り上げるものとする。 |
別表1-6 (第2 条関係)
ノード準占有利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
ノード準占有負担金 | TypeIIサブシステム: 1ノードにつき 1ヶ月当たり330,000円 クラウドシステム: 1ノードにつき 1ヶ月当たり95,000円 |
備 考 | 1 ノード準利用とは,TypeIIサブシステムおよびクラウドシステムにおける一部のノードを優先的に占有して利用する場合のことをいう。 2 ノード準占有利用負担金のほか,ファイル使用負担ポイントを必要とする。この場合におけるファイル使用負担ポイントは,別表1-1で定める基本負担金及び追加負担金の合計額とし,算定方法は,別表2に準ずる。 3 準占有できるノード数は,1ノード単位とし,期間は1ヶ月単位とする。 4 ノード準占有利用は,登録時の利用期間及び年度を越えて利用できない。 5 ノード準占有は,学術研究の利用のみ利用可とする。 |
別表1-7 (第2 条関係)
コールドストレージ利用負担金表
負担金の区分 | 利用負担金額 |
コールドストレージ負担金 | ファイル負担金: 10カートリッジを1口(50TB)として初年度190,000円とし,次年度以降継続する場合は,ファイル負担金は徴収しない。 ファイル管理金: 10スロット1口(50TB)としファイル管理金を初年度は10,000円,次年度以降継続された場合 年間10,000円を徴収する。 |
備 考 | 1 ファイル負担金とは,本センターのコールドストレージシステムを利用する時,センター設置の光ディスクを使用する場合に発生する負担金である。 2 ファイル管理金とは,本センターに設置されているコールドストレージシステムを利用した時,管理運用経費として徴収するものである。 |
別表2(第2 条関係)
負担ポイント数表
経費の区分 | 経費算定の基礎となるポイント数 | |
演算負担ポイント | バッチ処理 | スーパーコンピュータ TypeIサブシステム:経過時間1 秒につき 0.0056 ポイントに使用ノード数を乗じて得たポイント数。 TypeIIサブシステム:経過時間1 秒につき 0.007 ポイントに使用GPU数を乗じて得たポイント数。 TypeIIIサブシステムおよびクラウドシステム:経過時間1 秒につき 0.002 ポイントに使用CPUソケット数を乗じて得たポイント数。 ただし,クラウドシステムの予約システムでの利用の場合は,経過時間※ 1 秒につき 0.0001 ポイントに使用CPUコア数を乗じて得たポイント数。 また,それぞれのサブシステムで,優先ジョブクラスを使用した場合は,得た負担ポイントの2を乗じて得たポイントとする。 |
会話型処理 | TypeIIIサブシステム:CPUコアの演算時間1 秒につき 0.002 ポイント |
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ファイル使用負担ポイント | ファイルの使用容量が1TB 以下の場合徴収しない。 ファイルの使用量が1TBを超えた場合超えた部分について 1GB につき1日当たり 0.01 ポイント |
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備 考 | 1 スーパーコンピュータのバッチ処理における演算負担ポイントは,当該ジョブの経過時間及び使用ノード数(ノード共有を含む。)GPU数,CPU ソケット数又は CPUコア数により算定する。 2 TypeIIIサブシステムの会話型処理における演算負担ポイントは,1日単位で,かつ,システムごとに登録番号により使用したCPU コアの演算時間を集計し,算定する。 3 ホットストレージのファイル使用負担ポイントは,1 日単位で,かつ,登録番号ごとに使用量を集計し,算定する。 4 各区分の利用負担ポイントをポイントに換算した場合に1 ポイント未満の端数が生じるときは,これを切り上げる。 ※クラウドシステムを予約システムで利用した場合の経過時間は、予約した利用開始日時から利用終了日時となります。 |